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当支店の助言やアドバイスを通じて、お客様が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合(忠実義務型)。
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お客様の利益に反して、当支店又は当支店関係者が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合(忠実義務型)。
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お客様以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合、又は将来得ることになる場合(忠実義務型)。
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当支店が保護すべきお客様を相手方とする取引をする場合(自己代理型)。
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当支店が保護すべきお客様の取引相手の側に立つ取引をする場合(双方代理型)。
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当支店が保護すべきお客様の取引相手との間の、お客様と競合する取引をする場合(競合取引型)。
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当支店が保護すべきお客様の非公開情報の利用等を通じ、自己の利益を得る取引をする場合(情報利用型)。
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当支店が同一取引に複数の立場で関与することにより、通常の取引と同様の条件の取引が期待できない場合。(取引の内部化型)
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グループが貸手になっている第三者に関して、ある顧客からの買手側に立った契約を結んでおり、その買収が進めば借入を返済する場合
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シンジケーティッドローンの形態でグループがアレンジした資金調達で、資金調達による受取金がグループより供与されている借入や保証の全部又は一部返済に充てる場合
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グループがある会社の有価証券投資を行い支配権を持っている、あるいはその会社の取締役会の一員になっている場合で、その会社には他の株主がおり、その会社にグループが銀行サービスを提供している場合
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第三者に関する顧客のための取引でグループが以下の状態にある場合
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グループが投資利益を持っている状況。例えば、グループがファイナンシャルアドバイザーを務める買手側顧客が、グループが株主となっている会社を買収することを欲している状況
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グループが他方(売手側)に付いている状況。例えば、グループがファイナンシャルアドバイザーとなっている顧客が資産を売ろうとしており、グループの一部が買手である状況
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2社以上の顧客からの契約があり、各契約の対象に関してその顧客に利害関係がある場合
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顧客Aは顧客Bへの資産売却に関してグループと契約し、顧客Bは顧客Aからの資産購入に関しグループと契約している。
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顧客Aと顧客Bはそれぞれ個別に会社Cの買収に関してグループと契約している。
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顧客とのアドバイザリー契約がある状態で、グループが取引に対して重要な情報を持っており、かつその情報は他社との銀行取引関係の結果得られたものであるという場合
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顧客Aはグループと銀行取引関係にあり、かつ顧客Bとは顧客Aの買収に関して買手側のアドバイザーとしてグループが契約している。
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第三者のためにエージェントとして行動する事業体にグループがサービスを提供し、かつ、グループがサービスを直接第三者に提供する能力がある場合
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グループが他銀行(申請銀行)より保証を発行して欲しいとの要求があった場合で、グループがその申請銀行の顧客に直接サービスを提供することができる状況にある場合。
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同一法人において、グループの異なるビジネス部門による2つの別個の取引があり、一つのビジネス部門でその法人に関する機密情報を持っている、あるいは持っていると理解されている場合
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例えば、グループが未公開会社Aの株主であり、会社Aの
クレジット・デリバティブを他のビジネス部門が購入する場合。
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