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非対面(店頭受付以外)での個人のお客様の新規ご登録(新規お取引開始)時に必要な本人確認書類が一部変更になります

2018年11月30日に犯罪収益移転防止法施行規則が一部改正され、2020年4月1日以降、非対面での個人のお客様の新規ご登録時に必要な本人確認書類が、以下の通り変更になります。

<必要な本人確認書類及び手続き(以下の(1.)及び(2.))>

  1. (1.) (変更分) 以下のいずれかの本人確認資料/補完書類の提出が必要になります。
    1. (i.) 日本人のみ) 本人確認書類の原本 1種類(e.x. 住民票の写し(コピーではない)、印鑑登録証明書)の送付、
    2. (ii.) 本人確認書類(現在の住居記載のあるもの)の写し2種類の送付、あるいは
    3. (iii.) 本人確認書類の写し(現在の住居記載のあるもの)1種類 (注1)+補完書類(公共料金の領収証書等)(現在の住居記載のあるもの)1種類 (注2)の原本又は写しの送付
      • (注1) 本人確認書類に現在の住居記載がない場合、補完書類は2種類必要
      • (注2) 補完書類は同居者(姓および現在の住居が本人と同じ場合に限る)のものも可
        但し、本人確認書類に現在の住居記載がない場合、必要な補完書類2種類のうち1種類は同居者のものは不可

    <特記事項>

    1. (a.) 日本人の場合:
    2. (本人確認書類)

      • 運転免許証
      • マイナンバーカード
      • 健康保険証
      • 障害者カード
      • 住民票の写し (過去3ヶ月以内に発行のもの)
      • パスポート(現在の住居記載のあるもの)

      (補完書類(現在の住居記載があるもの)

      • 国税または地方税の領収証書または納税証明書
      • 社会保険料の領収証書
      • 公共料金(電気、ガス、及び水道)の領収証書(注)
      • (注) 電話領収証書は不可
        公共料金の請求書及び口座振替のお知らせは不可

    3. (b.) 外国人の場合:
      • 在留カードは必須の本人確認書類となります。 (上記(1.)の(i.)は適用外)
      • 在留カードに加え、上記(1.)の(ii.)、(iii.)のいずれかの場合に応じて、以下の本人確認書類/補完書類も必要となります。
        • (ii.) 在留カード + (本人確認書類) 健康保険証、 住民票の写し等、 上記(a)に記載のもの
        • (iii.) 在留カード + (補完書類(現在の住居記載があるもの))
          • 上記(a.)の(補完書類(現在の住居記載があるもの))欄ご参照
  2. (2.) (現行と同じ) 金融機関(当行)は、お客様よりご送付頂きました本人確認書類/補完書類に記載の住居宛てに転送不要郵便物を送付することを求められております。

ご理解、ご協力くださいますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

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