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外国送金規定
第1条  適用範囲
メトロポリタン銀行の日本国内の支店(支店および出張所を指し、以下「当行」といいます。)は、外国送金取引について、本「外国送金規定」により取り扱います。

第2条  定義
この規定における用語の定義は、次の通りとします。
1. 外国送金取引
送金依頼人の委託に基づき、当行が行う次のことをいいます。
(1) 送金依頼人の指定する、メトロポリタン銀行のフィリピン国内本支店にある受取人の預金口座に指定金額を入金、または店頭現金支払い、 あるいは提携先での現金支払い等をすること
(2) 送金依頼人の指定する、外国(含むフィリピン国)にある他の金融機関にある受取人の預金口座に指定金額を入金することを委託するための支払指図(以下に定義します。)を、関係銀行(含むメトロポリタン銀行本店)に対して発信すること
2. 支払指図
送金依頼人の委託に基づき、当行が、指定金額を受取人の処分可能にすることを委託するために関係銀行(含むメトロポリタン銀行本店)に対して発信する指図をいいます。
3. 支払銀行
受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う金融機関(含む提携先)をいいます。
4. 関係銀行
支払銀行および送金のために以下のことを行うメトロポリタン銀行の本店または他の金融機関をいいます。
(1) 支払指図の仲介
(2) 銀行間における送金資金の決済

第3条  外国送金事前登録
1. 当行に外国送金取引を依頼する場合、送金依頼人が個人あるいは法人のいずれであっても、(1) 外国送金登録・取引依頼書兼告知書(送金依頼人及び受取人として指定された個人または法人の必要情報等を記載した書類をいいます。)および (2) 有効な本人確認書類等当行所定の書類を提出し、(3) 当行所定の外国送金に関する情報の登録をしなければならないものとします。所定の登録手続が完了しますと、送金依頼人として登録されます。
2. 登録の内容に変更があった場合は、速やかに当行所定の書類と変更の内容を証する公的書類を提出し、登録内容変更の手続を行ってください。
3. 前二項に基づく事前登録又は事前登録の内容変更手続が完了していない場合、外国送金取引を依頼できないものとします。

第4条  外国送金の依頼
1. 外国送金の依頼は、次により取り扱います。
(1) 店頭での外国送金の依頼は、当行の営業時間内に受付けます。店頭での外国送金の依頼をする場合には、当行所定の外国送金依頼書(店頭用)を使用、当行所定の事項を正確に記入し、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に使用した署名または記名押印の上提出してください。
(2) 電話での送金依頼は、当行の営業時間内に受け付けます。電話等での依頼をする場合には、お客様の名前、顧客番号、受取人の名前、送金金額および送金目的等当行所定の事項を正確に連絡してください。
(3) メトロバンク・クイック送金サービス及びゆうちょ送金カードサービス(EPRC) は専用の振込カード、メトロかんたん送金サービス(METS)は専用の指定口座番号を其々ご利用ください。また、外国送金は別途定める其々のサービス規約に準じて行われます。
2. 送金の依頼を受け付けるにあたっては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および「外国為替および外国貿易法」等法令上の確認が必要ですので、次の手続をしてください。
(1) 外国送金登録・取引依頼書兼告知書に記入する等、送金人情報・受取人情報に加え、送金目的・職業(個人)、送金目的・事業の内容・実質的支配者(法人)の告知をお願いします。
(2) 送金人情報の告知に際しては、所定の公的書類(本人確認書類)が必要となります。外国人の場合、在留カードをご提示(あるいはコピーの提出)ください。
(3) 関係当局等の許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証明する書面を提示または提出してください。
(4) 原則として、送金依頼額が30万円を超える場合には、当行に連絡の上、当行が別途定める手続を行ってください。さらに、送金金額が100万円を超える場合、送金目的あるいは資金原資の確認のため書面の提出をお願いすることがあります。
(5) 上記に定める他、当行が別途定める場合には、その手続に従ってください。
3. 送金の依頼にあたっては、送金依頼人は当行に、送金資金の他に、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他取引に関連して必要となる手数料・諸費用(以下「送金資金等」といいます。)をお支払いください。なお、小切手その他の証券類による送金資金等の受入れはいたしません。

第5条  外国送金委託契約の成立と解除等
1. 外国送金委託契約は当行が送金の依頼を承諾し、送金資金等を受領したときに成立するものとします。
2. 前項により外国送金委託契約が成立し、その外国送金取引実行後、当行は外国送金計算書を交付もしくは送付します。
3. 本条第1項により外国送金委託契約が成立した後においても、当行が外国送金事務手続に入る前に次の各号いずれかの事由に該当すると認めた時は、当行は外国送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については当行は責任を負いません。
(1) 取引等の非常停止に該当するなど、外国送金が日本法上または関連する外国法上の外国為替関連法規に違反する時
(2) 戦争、内乱、もしくは支払銀行(含む提携先)・関係銀行の資産凍結、支払停止等が発生し、またはそのおそれがある時
(3) 外国送金が犯罪や不正に関わるものである等相当の事由がある時
(4) 送金金額が30万円を超えるにも拘らず、当行に送金内容のご連絡を頂けなかった場合
(5) 上記以外の場合でも当行が外国送金委託契約を解除すべきと判断するに足る相当な事由がある場合
4. 次の各号のいずれかに該当し、送金依頼を実行することが不適切である場合には、当行は送金依頼を拒絶し、または送金依頼人に通知することにより、この外国送金委託契約を解除することができるものとします。なお、当行が通知により、この外国送金委託契約を解除する場合、到達の如何に拘らず、当行が解除の通知を届出のあった氏名、住所に宛てて発信した時に解除されたものとします。
(1) 送金依頼人が、次のいずれかに該当すること(過去に該当した場合を含む。)が判明した場合
A. 暴力団
B. 暴力団員
C. 暴力団準構成員
D. 暴力団関係企業
E. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F. その他前各号の関係者等またはその他これらに準ずる者
(2) 送金依頼人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E. その他前各号に準じる行為
5. 前二項による解除の場合には、受領した送金資金等を返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に使用した署名または印章を署名または記名押印の上、提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類または保証人を求めることがあります。
6. 受取書等に使用された署名または印影を、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に使用された署名または印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた上、送金資金等を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
7. 当行が本条第3項または第4項により外国送金委託契約を解除し、それにより送金依頼人以外の者に損失、損害または諸費用が発生した場合には、送金依頼人の負担とします。また、当行は、同条項による解除によって送金依頼人にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、一切責任を負いません。

第6条  外国送金の処理
1. 当行は、外国送金委託契約が成立したときは、前条第3項または第4項により解除した場合を除き、第4条第1項による送金の依頼内容に基づいて、遅滞なく送金手続を実施します。
2. 支払指図等の伝送手段を利用するときは、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、送金依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。
3. 次の各号のいずれかに該当する時は、当行は、送金依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行を利用することができるものとします。なおこの場合、当行は送金依頼人に対して速やかに通知します。
(1) 当行が送金依頼人の指定に従うことが不可能と認めた時
(2) 送金依頼人の指定に従うことによって、送金依頼人に過大な費用負担または送金に遅延が生じる場合等、他に適当な関係銀行があると当行が認めた時
4. 前二項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

第7条  外国送金の不到達
1. 送金資金が、指定入金先口座の内容と不一致その他の理由により指定入金先口座へ入金できなかった場合、あるいは受取人からの支払い請求がない場合は、当行はその資金を送金依頼人の預金口座へ返金いたします。
2. 前項に定める場合において、当行に預金口座のない送金依頼人については、当行所定の書類受領後、送金依頼人に返金を行うものとします。
3. 前二項の場合、損害または諸費用が送金依頼人に発生しても、当行は一切責任を負いません。また、当行は、理由の如何を問わず、送金取組時に発生した振込手数料その他の利用料等は返金しません。

第8条  手数料・諸費用
1. 外国送金の受付にあたっては、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他外国送金取引に関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。なお、その他、関係銀行からの手数料・諸費用の請求金額を後日別途いただくこともあります。
2. 照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の各号に定める当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用をいただきます。この場合、前項に規定する手数料等は返却しません。なお、その他、関係銀行からの手数料・諸費用請求額を後日別途いただくこともあります。
(1) 照会手数料
(2) 変更手数料
(3) 組戻手数料
(4) 電信料・郵便料
(5) その他照会、変更、組戻しに関して生じた手数料・諸費用

第9条  為替相場
1. 外国送金の取組みにあたり、送金資金等を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替相場は、計算実行時における当行公表の為替相場とします。
2. 第5条第5項、第11条第3項、第13条第1項第3号の規定による送金資金の返却にあたり、当行が送金依頼人にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合に適用する為替相場は、計算実行時における当行公表の為替相場とします。支払銀行、関係銀行および当行所定の手数料および諸費用は、送金依頼人の負担とします。

第10条  受取人に対する支払通貨
送金依頼人が次の各号に定める通貨を送金通貨として送金依頼した場合には、受取人に対する支払通貨は送金依頼人が指定した通貨と異なる通貨となることもあります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および支払銀行(含む提携先)や関係銀行所定の手続に従うこととします。
1. 支払銀行(含む提携先)の所在国の通貨と異なる通貨
2. 受取人の預金口座の通貨と異なる通貨

第11条  取引内容の照会等
1. 送金依頼人は、受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、速やかに当該依頼を行った当行取扱店に照会してください。当行は、支払銀行や関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を報告いたします。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求める場合もあります。
2. 当行が発信した支払指図等について、支払銀行(含む提携先)や関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容について照会することがあります。この場合には、速やかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 当行が発信した支払指図等について、支払銀行(含む提携先)や関係銀行による支払指図の拒絶等により送金支払ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人に速やかに通知します。この場合、当行が支払銀行または関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第13条に規定する組戻しの手続に準じて、当行所定の手続をしてください。

第12条  依頼内容の変更
1. 外国送金委託契約の成立後、その依頼内容を変更する場合には当行取扱店の窓口において、次の変更の手続により取り扱います。
(1) 変更の依頼にあたっては、当行所定の内容変更依頼書に、外国送金登録時に使用した署名または印章により署名または記名押印の上、提出してください。この場合、本人確認書類を求めることがあります。
(2) 当行が変更依頼を受付けた時は、当行が適当と認める伝送手段により、内容変更依頼書の内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅滞なく変更に必要な手続をとります。ただし、送金金額を変更する場合には、第13条に規定する組戻しの手続により取り扱います。
2. 前項の依頼内容の変更にあたっての内容変更依頼書の取扱いについては、第5条第6項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 本条に規定する変更は、支払銀行(含む提携先)や関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置により、その取扱いができない場合があります。

第13条  組戻し
1. 外国送金委託契約の成立後、その依頼を取り止める場合には、当行取扱店の窓口において、次の組戻しの手続により取り扱います。
(1) 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に使用した署名または印章により、署名または記名押印の上、提出してください。この場合、本人確認書類または保証人を求めることがあります。法人のお客様の場合は、当行に登録いただいた代理人によって組戻しを依頼することができます。この場合、当行所定の組戻依頼書に、当行に登録済みの印鑑を押印の上、代理人の本人確認書類と共に提出してください。
(2) 当行が組戻しの依頼を受付けた時は、組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続をとります。
(3) 組戻しを承諾した支払銀行または関係銀行からの返戻金の受領を当行が確認できた場合には、その返戻金を直ちに返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に使用した署名または印章により署名または記名押印の上、提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類または書面にて保証人を求めることがあります。
2. 前項の組戻しの依頼にあたっての組戻依頼書の取扱いおよび返戻金の返却にあたっての受取書等の取扱いについては、第5条第6項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 本条に規定する組戻しは、支払銀行(含む提携先)や関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。また、そのような場合に生じた損害についても、当行は責任を負いません。当該組戻しから生ずる手数料および諸費用は送金依頼人の負担とします。

第14条  通知・照会の連絡先
1. 当行が外国送金取引について送金依頼人に通知・照会をする場合には、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に記載された住所・電話番号を連絡先とします。
2. 前項において、連絡先の記載の不備または電話、電子メールの不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

第15条  災害等による免責
次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。
1. 災害・事変・戦争、輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむを得ない事由により生じた損害
2. 当行が相当の安全対策を講じたにも拘らず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害
3. 支払銀行(含む提携先)あるいは関係銀行所在国の習慣および所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、またはメトロポリタン銀行の本支店を除く支払銀行(含む提携先)あるいは関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害
4. 受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害
5. 送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害
6. 送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害
7. その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害

第16条  譲渡・質入れ等の禁止
送金依頼人は、当行との本外国送金規定に基づき成立した契約上の地位または送金依頼人の権利について、当行の書面による事前の承諾なしに譲渡し若しくは質権その他の第三者の権利を設定し、または方法の如何に拘らず第三者に利用させることはできません。

第17条  顧客情報の取扱い
当行は、顧客から取得した個人情報または取引にかかわる情報(以下「顧客情報」といいます。)を、メトロポリタン銀行の本支店、または業務受託者に対し、顧客情報の保存・管理、その他外国送金取引に係る当行の業務遂行上必要な範囲で提供することができるものとします。当行は、法令、裁判手続その他の法的手続により顧客情報の提出を請求された場合は、その請求に従うことができるものとします。なお、顧客情報の取扱いに関しては、本条のほか、当行が別途公表している規定(プライバシー・ポリシー / 個人情報の取扱いについて)に従うものとします。

第18条  円普通預金口座取引規約の適用
送金依頼人が送金資金等を預金口座から振替えて外国送金の依頼をする場合における預金払戻しについては、当該規約により取り扱います。

第19条  準拠法および管轄裁判所
1. 本外国送金規定、それに基づく契約は、日本の法令に準拠し、日本の法令に従って解釈します。 2. 本外国送金規定のもとで生じる、またはこれに関するすべての事項に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とすることとします。

第20条  法令・規則・手続等の遵守
本外国送金規定に優先する法令または法令に基づく命令、規制等がある場合は、本規定に拘らずそれらが適用されるものとし、また、本外国送金規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令、慣習および支払銀行、関係銀行所定の手続及び当行の規定、規則、手続、慣例等に従うことにします。

第21条  外国送金規定の変更
当行は、金融情勢その他諸般の事情の変化または、その他相当の事由があると認められる場合には、国内支店の店頭表示または当行ホームページに掲載により1ヶ月以上前の事前の周知を行うことにより、本外国送金規定の内容を変更できるものとします。

第22条  当行への要請等
外国送金に係る送金依頼人の当行に対する通知または要請は、当行所定の書式ないし書類に内容を正確に記載し、当行に届出済みの取引権限を有する者の署名または印鑑を押捺し、提出することによって行うものとします。当行が、送金依頼人より受けた通知または要請の内容が不明確もしくは不十分、または適正でないと判断した場合、当行は当該通知がなかったものと看做し、又は当該要請を拒否することができるものとします。

第23条  正文
本外国送金規定について、日本語と英語の内容に齟齬がある場合は、日本語の規定を優先します。

2017年7月31日 改訂